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千葉地方裁判所 昭和52年(わ)148号 判決

判決主文

被告人を懲役六月及び罰金一、八〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、千葉市長洲一丁目二四番一〇号において、篠崎病院の名称で内科・精神科・神経科医として医業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、診療収入などの一部を除外するとともに架空経費を計上して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四八年分の実際の所得金額が二〇、六二〇、一一九円であつたのにもかかわらず、昭和四九年三月一五日、千葉市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、八〇〇、六二三円でこれに対する所得税額が三五二、八七〇円であるが、すでに源泉徴収された二、〇八三、三一四円を控除すると、その差額一、七三〇、四四四円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって同年分の正規の所得税額六、五三〇、四〇〇円と右申告税額との差額八、二六〇、八〇〇円を免れ

第二 昭和四九年分の実際の所得金額が五七、〇八九、二五〇円であつたのにもかかわらず、昭和五〇年三月一三日、前記千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九、二〇八、一五四円でこれに対する所得税額が三、二〇三、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって同年分の正規の所得税額二六、一一〇、三〇〇円と右申告税額との差額二二、九〇七、〇〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年分の実際の所得金額が五二、二六三、六一六円であつたにもかかわらず、昭和五一年三月一二日、前記千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、八八一、四六一円でこれに対する所得税額は一、七九四、八二〇円であるが、すでに源泉徴収された四、一六六、一四七円を控除すると、その差額二、三七一、三二七円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって同年分の正規の所得税額二二、一四七、五〇〇円と右申告税額との差額二四、五一八、八〇〇円を免れ

れたものである。

(法令の適用)

罰条 所得税法二三八条一項

併合罪加重

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

換刑処分 同法一八条

懲役刑の執行猶予

同法二五条一項

裁判所書記官 伊藤秀城

(裁判官 松田光正)

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